不調続きと母のサポート学校保健法

user-pic
0
照明も、学校保健法で決まっているから消灯は難しい。

どっかの自治体で、省エネに取り組んで削減できた半額を学校の自由裁量で使える金として交付するってのがあるが、かなりの努力と意識改革が必要だろう。

しかも今年も歯科検診時期が来ました。

学校保健法の決まりで、6月末までに、児童の健康の検診が必要となっています。

今日27日は旭川市内の共栄小学校に朝から行ってきました。

今年のお供は、新人歯科衛生士Kさんと東光歯科のKさん。

なんと 回復期2日目ごろまでは感染力が残っているため、学校保健法により解熱後3日を経過するまでは出席停止の措置がとられます。

4. 治療 麻疹ウイルスを直接殺す薬はないため、解熱薬などによる「対症療法」が中心となります。

小学校保健法?で決まってるらしいです。

ちなみに姫。

診断されたのは21日なので健康診断から1週間強しか経ってません。

・・・見落とされた?・・・ なんかスッキリしません。

とりあえず5/2に専門科に行ってきます。

学校保健法は知らなくてもいいことなのかもしれない。それか 小学校保健法?で決まってるらしいです。

ちなみに姫。

診断されたのは21日なので健康診断から1週間強しか経ってません。

・・・見落とされた?・・・ なんかスッキリしません。

とりあえず5/2に専門科に行ってきます。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://hideot.s351.xrea.com/x/mt-tb.cgi/147

コメントする